東京地方裁判所 昭和44年(ワ)3696号 判決
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【判決理由】(五) 休業損害 六五万円
<証拠>によれば、事故当時原告は、自動車一台を保有し無免許の妻を助手がわりにして、ぶどう、木材、瓦等の運送ならびに砂利、薪等の販売および運送(以下販売という)を業とし、昭和四一年度は一五一万六九七〇円(ぶどうの運賃収入七四万三二九〇円、その他の運賃収入二四万七九二〇円)、販売収入五二万五七六〇円)、昭和四二年度は一五二万六八九〇円(ぶどうの運賃収入九五万一七九〇円、その他の運賃収入二一万六三〇〇円、販売収入三五万八八〇円)の収入を得ていたこと、ところが、前記の治療に伴い、昭和四三年一〇月までは全く働けず、同年一一月から旅館の手伝位はできるようになり、昭和四四年度のぶどうシーズン(七月から一〇月)に本来の仕事に戻つたこと(もつとも、その結果病状が悪化し再入院するに至つたことは前記のとおり)、右収入の荒利益率は、運送関係が約八〇パーセント、販売関係が約一六パーセントをそれぞれ下らないことが認められ、<証拠判断・略>。
以上の事実によると、原告の営む営業の収益は年平均約九三万円であり(前段挙示の昭和四二年度の収入額は本件事故発生時までのものであるが、前記各証拠によると、昭和四一年度の一一、一二月は販売収入が約一〇万円あるに止まることが認められ、これによると、昭和四二年度も、かりに事故にあわなかつたとしても、事故後の二か月において同程度の収入しか得られなかつたものと推認できるから、前記認定事実から平均年収を算出して差支えないものと考えられる)、このうち原告個人の労働の対価と認められる部分は、同人の労働の収益は全体に対する寄与率を約七〇パーセントを見て六五万円とするのが相当であり、結局原告は、その請求にかかるものと解せられる事故発生後一年間において、同額の休業損害を受けたものと認められる。(倉田卓次 並木茂 小長光馨一)